お知らせ

新型コロナ緊急事態宣言期間における当事務所の体制について

現在、政府から「新型コロナ特措法」に基づく緊急事態が宣言されています。当事務所は緊急事態宣言期間中は下記の通りの業務体制とすることと致しました。

ただし当事務所は、緊急事態宣言期間中であっても、政府の緊急対策融資や緊急経済対策の適用については、お客様をお守りするため全力で業務をおこなってまいります。

1.緊急事態宣言中は、事務所業務の一部をテレワークで行います。

 ⑴当事務所の業務はTKCシステムにより、完全にクラウド化されておりテレワーク中でも十分なセキュリティ対策をしたうえで業務を行います。

 ⑵当事務所の内部での連絡は社内チャットシステムでリアルタイムに行います。

 ⑶緊急事態宣言期間中であっても、事務所には当番制で職員が出勤しています。

2.巡回監査について

 ⑴お客様と職員の感染予防のためマスクを着用して訪問します。これにより会話にご不便を感じることがあるかもしれませんがご了承下さい。

 ⑵職員の体調不安などにより訪問予定の変更をお願いする場合がございます。

 ⑶貴社の感染予防対策などにより当事務所の訪問を延期してほしいなどの要望は遠慮なくお申し出下さい。また巡回監査体制につきましてもTKCシステムを活用

    し貴社での滞在時間をなるべく短くするなどの対応も可能です。